日本の免許へ書き換え

日本の免許への書換は?

自家用免許を日本の免許に書き換えましょう。日本の免許への書換は?

☆日本のライセンスへの書き換え申請☆
アメリカのプライベートパイロットライセンスを日本の自家用操縦士技能証明に切り替えるには、東京又は大阪航空局の保安部運用課へ申請します。
なお、動力滑空機の限定を申請する場合は、滑空機と飛行機の両方の技能証明の切り替え後になります。
☆外国の技能証明書(自家用)の切り替えに必要な書類

1. 技能証明申請書(申請書第19号の2様式 赤紫色) ……………………… 1通

2. 住民票(本籍地の記載されたもので3ヶ月以内のもの) …………………… 1通

3. 写真(申請前6ヶ月以内で脱帽、上半身無背景のもので、縦3cm横2.5cm、カラー) 1葉(裏に名前を記入)

4. 学科試験結果通知書 …………………………………………………………… 1通

5. 航空経歴書 …………………………………………………………………………… 1通

6. 飛行日誌(Log Book)のコピー ……………………………………………… 1部

7. 総飛行距離270km(飛)180km(回)以上の単独野外飛行の航路を記入したチャートのコピー ………………………………………………………………………… 1部

– 飛・回 –

  • 最新の飛行時間40時間以上が含まれていること。
  • 野外飛行及び夜間飛行並びに外国で実地試験を受けた部分が含まれていること。
  • *野外飛行(単独飛行5時間、270km(飛)180km(回)、2回の生地着陸)
  • *夜間飛行(同乗教育、離陸着陸及び航法を含む。)

–上空滑空機–

(最新の項及び実地試験を受けた部分、単独滑空3時間以上、曳航滑空30回以上、失速からの回復)
–曳航装置なし動力滑空機–

(最新の項及び実地試験を受けた部分、野外120kmで1回以上の生地着陸、単独滑空3時間以上で10回以上の滑空着陸、15時間の単独動力飛行、10回以上の発動機作動着陸、失速からの回復)

–曳航装置付き動力滑空機–

(最新の項及び実地試験を受けた部分、単独滑空3時間以上で10回以上の滑空着陸、15時間の単独動力飛行、10回以上の発動機作動着陸、曳航滑空30回以上、失速からの回復)
8.外国の技能証明書 …………………………………………………………………… 1通
(資格の変更、資格の限定事項の変更等により新たな技能証明の交付を受けている者は、現に有効な技能証明書)
(◎技能証明書を直接提示する場合は、現物の確認をしその場で返却する。)

9. 外国の技能証明書の表と裏のコピー ………………………………………… 1部

10. 日本の技能証明書のコピー …………………………………………………… 1部

11. 封筒 …………………………………………………………………………………… 各1通
・技能証明書交付通知用窓付き洋形4号封筒
(105mmX235mm)80円切手貼付
・外国技能証明書の返信用封筒
510円切手貼付(郵送の場合)
・板紙封筒(申請書保護用)

12. 飛行日誌(Log Book)の現物(申請に行く場合)…………………………… 1部

13. 認め印、訂正印(申請に行く場合) ……………………………………………… 1個
以上を

東京航空局保安部運用課検査乗員係
〒100-0074 東京都千代田区九段南1-1-15
03-5275-9292
又は、

大阪航空局保安部運用課検査乗員係
〒540?8559大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
06-6949-6211

まで申請してください。
なお、1, 5 については下記で販売しています。

鳳文書林出版販売(株)
〒105-0004 東京都港区新橋3-7-3(新橋スカイビル2F)
TEL 03-3591-0909
FAX 03-3591-0709

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